後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。(全国共通)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合に、先発医薬品と後発医薬品の価格差4分の1を「選定療養費」として自己負担(課税対象)いただく仕組みとなります。
対象となる先発医薬品は以下の条件を満たしたものになります。
▼後発医薬品が発売されて5年経過している品目
▼後発医薬品が発売されて5年は経過していないものの、後発医薬品への置き換え率が50%以上の品目
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額の40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。特別の料金は課税対象であるため、10円に消費税をかけた金額をお支払いいただきます。
本来はもっと複雑な計算になるため、こちらはあくまで概算ですが、先発医薬品を選択された場合は自己負担が増える可能性があるということをご理解いただければと思います。
ただし、医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合など対象から除外されるケースもあります。
なお、お薬以外の費用(調剤費用など)はこれまでと変わりません。
ご不明な点がございましたら、薬局スタッフまでお尋ねください。